登録する際のポイント|免税事業者の方のためのインボイス対応

皆様、こんにちは。税理士の中垣と申します。
令和5年10月1日にスタートする「インボイス制度」について、この制度が免税事業者にどのような影響を及ぼすか、その視点から考えてみましょう。
第2回目の今回は【登録する際のポイント】というテーマでお話をさせていただきます。

免税事業者の適格請求書とは

免税事業者が適格請求書を発行する際、特定の番号が必要で、屋号の公表が重要です。公開される企業名等を顧客が確認できることで、ビジネスの透明性が向上します。公表データの正確性も必要となります。
適格請求書を発行する際には、以下の4点に注意しなければなりません。
① 整理番号、つまり特定の番号を付けること
② 請求年月日
③ 税率(軽減税率などの10%)
④ それぞれの税率による消費税の区分
これらの情報を明確に記載しなければならず、例えば消費税が8%の商品と10%の商品で分けて表示する必要があります。

免税事業者の選択と一人親方への影響

適格請求書発行事業者を選択すると免税事業者は消費税課税事業者になり、納税が必要となります。これまで納税不要だった事業者も影響を受けます。加えて、会計処理方法も異なるため注意が求められます。
新たな税制改正は一人親方や加工業者に影響を与え、納税額を消費税額の2割に抑えることが可能となります。

登録申請期限

税制改正に伴い、新たな特例を活用するためには、適格請求書発行事業者への登録が必要です。申請期限は令和5年の9月末までに延長されています。この登録を行うことで、納税額を抑え、ビジネスの負担を軽減することが可能になります。

次回は、免税事業者を継続する際のポイントについて解説します。