免税事業者を継続する際のポイント|免税事業者の方のためのインボイス対応
皆様、こんにちは。税理士の中垣と申します。
令和5年10月1日にスタートする「インボイス制度」について、この制度が免税事業者にどのような影響を及ぼすか、その視点から考えてみましょう。
第2回目の今回は【免税事業者を継続する際のポイント】というテーマでお話をさせていただきます。
令和5年10月1日にスタートする「インボイス制度」について、この制度が免税事業者にどのような影響を及ぼすか、その視点から考えてみましょう。
第2回目の今回は【免税事業者を継続する際のポイント】というテーマでお話をさせていただきます。
インボイスを必要とするお客様は本当にいないか、再確認!
事業者として継続したい場合、具体的な確認作業が必要です。第一に、お客様がインボイスを必要としているかどうかの再確認が目安です。自社の状況だけで判断せず、顧客、売上先、取引先との関係も考慮するべきです。 消費税の計算上マイナスであっても、お客様が取引を求めているのであれば、インボイスの適用について考えてみる価値はあります。
インボイス発行と消費税の取り扱い
免税事業者はインボイスを発行できないため、親会社や取引先からインボイス制度の要求がある場合には対応が難しい場面が出てきます。 事業者の場合、仕入れや経費の支払い時に支払った消費税相当額を販売価格に転嫁することが認められています。
価格や取引についてお客様と確認
取引先との関係性について注意が必要です。取引先から確認書類が送られてきた場合や、取引先からインボイスの登録番号を聞かれた場合には、適切に対応することが大切です。
以上、免税事業者の方のためのインボイス対応について3回に分けてご説明させていただきました。
申請期限は令和5年の9月末までとなっておりますので、免税事業者の方は自分からアクションを起こしてもいいのかもしれません。
以上、免税事業者の方のためのインボイス対応について3回に分けてご説明させていただきました。
申請期限は令和5年の9月末までとなっておりますので、免税事業者の方は自分からアクションを起こしてもいいのかもしれません。